失業保険の自己都合と会社都合の違い|損しない受け取り方

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この記事は、こんなあなたに向けて書きました

ブラック企業を辞めたいけど、失業保険がいくらもらえるか不安。
自己都合と会社都合で何が変わるのか、正直よく分からないまま退職届を出してしまいそうで怖い。

失業保険の自己都合と会社都合の違い——これを知らずに退職すると、受け取れる金額と期間で大きな損をする可能性があります。とくにブラック企業を辞めるケースでは、本来「会社都合」と認められるのに、自己都合で処理されてしまうことが少なくありません。しかし、ハローワークで正しく申告することで、会社都合相当に切り替えられる場合があります。この記事では、2025年4月の法改正を含む最新情報と、ブラック企業退職者が損をしないための具体的な対処法を解説します。

📌 この記事で分かること

  • 自己都合と会社都合で失業保険がどれだけ違うか(給付日数・待機期間・受給額)
  • 2025年4月の法改正で自己都合の給付制限が1ヶ月に短縮された最新ルール
  • ブラック企業退職が「会社都合」と認められるケース一覧
  • 離職票の記載が間違っていた時にハローワークで異議を申し立てる手順
  • 手続きの流れと、いつ・いくらもらえるかのシミュレーション

そもそも自己都合・会社都合とは何か

失業保険(正式には雇用保険の基本手当)を受け取る際、退職理由によって給付内容が大きく変わります。その分類が「自己都合」と「会社都合」です。ただし、この分類は退職届の書き方や会社の申告だけで決まるわけではありません。つまり、実態をハローワークに正しく伝えれば、結果が変わる可能性があります。

自己都合退職とは

転職・独立・家庭事情など、労働者側の意思や事情による退職です。雇用保険上は「一般受給資格者」と分類されます。たとえば、自分から退職届を出した場合は、まず自己都合として受付されます。しかし、退職届を出したこと自体が理由のすべてではありません。なぜ退職届を出すに至ったか——その背景に会社側の問題があれば、会社都合相当に変わる可能性があります。

会社都合退職とは

解雇・倒産・雇止め・退職勧奨など、会社側の事情で雇用関係が終了する退職です。雇用保険上は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」と分類されます。また、ブラック企業に多いパワハラや賃金未払いなどが原因で退職せざるを得なかった場合も、要件を満たせば会社都合相当として認められます。

重要な前提

自己都合か会社都合かを最終的に決めるのは、会社でも退職者本人でもなく、ハローワーク(職業安定所長)です。離職票の記載内容に納得できない場合は、ハローワークで異議を申し立てることができます。

自己都合と会社都合で失業保険はこれだけ違う

失業保険における自己都合と会社都合の差は、主に3つあります。①待機期間と給付制限、②給付日数、③受給要件の加入期間です。それぞれ具体的に確認しておきましょう。

① 待機期間と給付制限期間の違い

区分 待機期間 給付制限 給付開始の目安
自己都合 7日間 原則1ヶ月(2025年4月〜) 申請から約1.5〜2ヶ月後
会社都合 7日間 なし 申請から約1〜1.5ヶ月後

2025年4月の法改正により、自己都合の給付制限はそれまでの2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。したがって、以前より待ち時間は短くなっています。ただし、5年以内に2回以上の自己都合退職がある場合は給付制限が3ヶ月になる点には注意が必要です。

② 給付日数(所定給付日数)の違い

自己都合と会社都合では、失業保険を受け取れる日数(所定給付日数)が大きく異なります。具体的には以下のとおりです。

雇用保険加入期間 自己都合(全年齢) 会社都合(30〜44歳の例)
1年未満 もらえない 90日
1年以上5年未満 90日 180日
5年以上10年未満 120日 210日
10年以上20年未満 150日 240日
20年以上 150日 270日

たとえば、5年勤続で月収25万円(30歳)のケースだと、自己都合なら約120日分・受給総額約53万円、会社都合なら約210日分・約93万円という試算になります。つまり、同じ状況でも、退職理由の分類一つで40万円以上の差が出るケースがあります。

③ 受給要件(加入期間)の違い

  • □ 自己都合退職:離職日前2年間に、雇用保険の加入期間が通算12ヶ月以上必要
  • □ 会社都合退職:離職日前1年間に、雇用保険の加入期間が通算6ヶ月以上でOK

具体的には、入社1年未満でブラック企業を辞めた場合、自己都合では失業保険をそもそも受け取れないケースでも、会社都合に変われば受給できる可能性があります。加入期間が短い人ほど、この違いが重大な意味を持ちます。

ブラック企業退職が「会社都合」と認められるケース

自分から退職届を出した場合でも、以下のような状況があれば「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として会社都合扱いになる可能性があります。これはブラック企業で働いていた人に特に関係する重要なポイントです。

特定受給資格者に当たるブラック企業的ケース

⚠️ 以下に当てはまれば、会社都合(特定受給資格者)と認められる可能性があります

ただし、証拠の準備とハローワークへの適切な申告が必要です。

  • 残業代・賃金の不払いが3分の1以上あったことによる離職
  • 採用時に示された労働条件と実態が著しく異なることによる離職(求人票と違う等)
  • 月45時間超の残業が3ヶ月続くなど、著しい長時間労働による離職
  • 上司や同僚からパワハラ・セクハラなどのハラスメントを受けたことによる離職
  • 会社が退職勧奨してきたことによる離職
  • 事業所の廃止・移転など、会社の都合で通勤が著しく困難になった場合

特定理由離職者に当たるケース

さらに「特定理由離職者」として認められるケースもあります。給付日数は自己都合と同じでも、給付制限(1ヶ月の待ち期間)が免除されます。体力の低下や病気・怪我など健康上の理由でブラック企業を辞めた場合がこれに該当する可能性があります。

よくある落とし穴

ブラック企業では「自己都合で辞めてくれれば手続きがスムーズ」と言って、退職届を書かせようとする会社があります。しかし、会社都合に当たる実態があるのに退職届に「一身上の都合」と書いてしまっても、後からハローワークで申告できます。退職届の文言だけで決まるわけではありません。

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離職票の記載が間違っていたら|異議申し立ての手順

退職後に会社から届く離職票には「離職理由」が記載されています。ここが「自己都合」になっていても、実態が異なると思うなら、ハローワークで申告することが重要です。手順は以下のとおりです。

Step 1|離職票が届いたら、離職理由欄を必ず確認する

会社から届いた離職票(「離職票-2」)の「離職理由」欄を確認します。ここに「一身上の都合(自己都合)」と書かれていても、実態と違うなら次のステップへ進みます。

Step 2|ハローワークに離職票を持参し、申し立てをする

ハローワークで求職申込みをする際に、離職票の記載に異議がある旨を担当者に伝えます。「離職理由に相違がある」と申し出ると、ハローワーク側が会社と本人双方に確認を行います。この段階で記録を残しておくため、口頭だけでなく書面でも提出すると確実です。

Step 3|証拠を提出する

ハローワークは客観的な証拠をもとに判断します。そのため、以下のような証拠を揃えておくと有利に働く可能性があります。

  • タイムカードや勤怠記録のコピー(残業時間の証拠)
  • 給与明細(残業代未払いの証拠)
  • パワハラのやり取りが残るメール・チャットのスクリーンショット
  • 求人票と実際の労働条件の差を示す書類
  • 退職の経緯を記したメモ(日時・内容・相手の名前)
Step 4|ハローワークの判断を待つ

ハローワークが会社・本人双方の申告と証拠を照合し、最終的な離職区分を決定します。会社都合相当と認められれば、給付条件が有利な区分で受給を開始できます。

なお、証拠の集め方については、退職前から準備しておくのが理想です。在職中に少しずつ記録を蓄積しておくと、退職後の手続きがスムーズになります。

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失業保険の申請手順と受け取るまでの流れ

自己都合・会社都合いずれの場合も、失業保険の受け取り手続きはハローワークで行います。以下の流れで進めましょう。

必要書類を揃える

  • □ 離職票(会社から郵送される。届かない場合は催促または会社都合の申告を検討)
  • □ 雇用保険被保険者証
  • □ マイナンバーカード(または通知カード+身分証)
  • □ 写真2枚(3cm×2.5cm)
  • □ 本人名義の銀行口座の通帳またはキャッシュカード
  • □ 印鑑

ハローワークへ行き、求職申込みをする

住所地を管轄するハローワークへ行き、求職の申し込みと離職票の提出を行います。このとき、離職理由に異議がある場合は必ず申し出てください。受給資格が決定すると、「雇用保険受給者初回説明会」の日程が案内されます。

待機期間・給付制限を経て受給開始

求職申込み後、全員に7日間の待機期間があります。その後、自己都合の場合はさらに1ヶ月の給付制限期間があります(2025年4月以降)。会社都合の場合は待機期間の7日間だけで給付が始まります。実際の振込は、最初の失業認定日の約5〜7営業日後です。

なお、離職票が届かない場合は、ハローワークで「内容証明郵便で催促する方法」について相談できます。また、会社が離職票を発行しない場合は、ハローワークが会社に直接連絡することも可能です。

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2025年4月改正のポイント|自己都合でも使いやすくなった

2024年5月に成立した改正雇用保険法が、2025年4月に施行されました。ブラック企業を辞める人にとっても関係する主な変更点は以下の2つです。

① 給付制限が2ヶ月から1ヶ月に短縮

従来、自己都合退職の給付制限は「原則2ヶ月」でした。2025年4月以降は「原則1ヶ月」になっています。したがって、以前と比べると申請から受給開始まで約1ヶ月早くなりました。ただし、5年以内に2回以上自己都合退職があった場合は3ヶ月のままです。

② 教育訓練を受講すれば給付制限が免除

厚生労働省が指定する教育訓練講座(ハロートレーニング等)を受講した場合、自己都合の給付制限が解除される新ルールが導入されました。つまり、退職後にスキルアップを目指すなら、給付制限なしで失業保険を受け取れる可能性があります。詳細はハローワークで確認してください。

改正のまとめ

自己都合でもお金が出るまでの時間は短くなっています。しかし、会社都合と比べると依然として給付日数の差は大きいです。したがって、実態が会社都合に当たるケースでは、正しくハローワークに申告することが何より重要です。

よくある質問(Q&A)

退職の理由について

Q. 退職届に「一身上の都合」と書いてしまいました。今から会社都合に変えられますか?

変えられる可能性があります。退職届の記載内容だけで離職区分が決まるわけではありません。ハローワークに申し出て、実態(パワハラ・未払い賃金・長時間労働等)を証拠と合わせて申告することで、会社都合相当と認められる場合があります。まず管轄のハローワークに相談してください。

Q. 入社8ヶ月でブラック企業を辞めました。失業保険はもらえますか?

自己都合なら原則もらえません(加入期間12ヶ月未満のため)。しかし、会社都合相当と認められれば、加入期間6ヶ月以上で受給できる可能性があります。残業や未払い、パワハラなど該当事由があれば、ハローワークで申告することを検討してください。

手続きと受給について

Q. 受給中にアルバイトをしても大丈夫ですか?

受給中のアルバイトは、申告すれば一定範囲で認められる場合があります。ただし、週20時間以上の就労や黙って働くことは、不正受給と判断されるリスクがあります。アルバイトをする場合は必ず認定日前にハローワークに申告してください。

Q. 傷病手当金をもらいながら退職した場合、失業保険との二重受給はできますか?

原則として、失業保険と傷病手当金の同時受給はできません。失業保険は「働ける状態で仕事を探している人」向けの給付です。退職後も療養が必要な場合、まず傷病手当金を受け取り(退職後も条件付きで継続可能)、回復後に失業保険の受給期間を延長申請する方法を検討してください。詳細はハローワークと健保組合の両方に確認することをおすすめします。

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相談窓口

以下の公的機関で、失業保険の手続きや離職区分の変更について相談できます。いずれも無料で利用できます。

▶ ブラック企業の相談先6つ|悩み別の選び方と無料窓口

✅ この記事のまとめ

  • 自己都合と会社都合では、待機期間・給付日数・受給要件のすべてに差がある
  • ブラック企業での退職は、実態によって「会社都合」と認められるケースが多い
  • 退職届に「一身上の都合」と書いても、後からハローワークで申告し直せる
  • 2025年4月の法改正で、自己都合の給付制限は2ヶ月から1ヶ月に短縮された
  • 証拠(タイムカード・給与明細・パワハラの記録等)を早めに集めておくことが大切
  • 加入期間が6ヶ月以上あれば、会社都合なら受給できる可能性があるため、諦めずに相談を