こんな悩みはありませんか?
- 2026年10月から最低賃金が上がると聞いたけど、自分の県はいくらになるのか、いつから適用されるのか分からない
- 時給が最低賃金ぎりぎりで、改定後に会社が本当に上げてくれるのか不安
- 月給制なので、自分の給料が最低賃金を下回っていないか計算の仕方が分からない
- 「10月1日から一律で上がる」と思っていたら、県によって発効日が違うと知って混乱している
2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円(前年比+56円)と、目安制度が始まった1978年以降で2番目に大きい引き上げになりました。この記事では、最低賃金の2026年10月改定について、47都道府県の改定額・引き上げ額・発効日の一覧と、自分の時給や月給が最低賃金を下回っていないかを確認する手順、会社が改定後も時給を上げてくれないときの動き方をまとめています。
結論:2026年10月からの最低賃金はこう変わります
- 全国加重平均は1,177円(+56円)。最高は東京都1,280円、最低は宮崎県1,085円で、差は195円
- 発効日は都道府県ごとに違い、10月1日〜12月2日の間でばらけている。自分の県の発効日を必ず確認
- 最低賃金は「時給換算」で判定する。月給制・日給制でも、時間あたりに直して比べれば違反かどうか分かる
2026年度 最低賃金 全国47都道府県一覧(改定額・引き上げ額・発効日)
まず、全国の一覧です。なお、金額は各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した額で、異議申出の手続きを経たうえで官報に公示され、発効日から適用されます。発効日はすべて2026年(令和8年)です。
| 都道府県 | 改定後(時給) | 引き上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | +56円 | 10月1日 |
| 青森 | 1,090円 | +61円 | 10月29日 |
| 岩手 | 1,090円 | +59円 | 12月1日 |
| 宮城 | 1,098円 | +60円 | 10月1日 |
| 秋田 | 1,090円 | +59円 | 10月14日 |
| 山形 | 1,092円 | +60円 | 10月30日 |
| 福島 | 1,094円 | +61円 | 10月16日 |
| 茨城 | 1,136円 | +62円 | 10月18日 |
| 栃木 | 1,125円 | +57円 | 10月1日 |
| 群馬 | 1,120円 | +57円 | 10月3日 |
| 埼玉 | 1,196円 | +55円 | 10月1日 |
| 千葉 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 東京 | 1,280円 | +54円 | 10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円 | +54円 | 10月1日 |
| 新潟 | 1,108円 | +58円 | 10月1日 |
| 富山 | 1,119円 | +57円 | 10月1日 |
| 石川 | 1,113円 | +59円 | 10月3日 |
| 福井 | 1,112円 | +59円 | 10月4日 |
| 山梨 | 1,113円 | +61円 | 11月1日 |
| 長野 | 1,117円 | +56円 | 10月2日 |
| 岐阜 | 1,121円 | +56円 | 10月1日 |
| 静岡 | 1,154円 | +57円 | 10月15日 |
| 愛知 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 三重 | 1,143円 | +56円 | 10月1日 |
| 滋賀 | 1,136円 | +56円 | 10月3日 |
| 京都 | 1,180円 | +58円 | 11月16日 |
| 大阪 | 1,231円 | +54円 | 10月1日 |
| 兵庫 | 1,172円 | +56円 | 10月1日 |
| 奈良 | 1,107円 | +56円 | 10月4日 |
| 和歌山 | 1,101円 | +56円 | 10月3日 |
| 鳥取 | 1,090円 | +60円 | 10月3日 |
| 島根 | 1,092円 | +59円 | 10月10日 |
| 岡山 | 1,104円 | +57円 | 10月2日 |
| 広島 | 1,141円 | +56円 | 10月11日 |
| 山口 | 1,101円 | +58円 | 10月8日 |
| 徳島 | 1,103円 | +57円 | 11月1日 |
| 香川 | 1,092円 | +56円 | 10月1日 |
| 愛媛 | 1,093円 | +60円 | 11月1日 |
| 高知 | 1,086円 | +63円 | 10月29日 |
| 福岡 | 1,114円 | +57円 | 10月4日 |
| 佐賀 | 1,095円 | +65円 | 11月15日 |
| 長崎 | 1,087円 | +56円 | 11月2日 |
| 熊本 | 1,092円 | +58円 | 12月1日 |
| 大分 | 1,096円 | +61円 | 11月1日 |
| 宮崎 | 1,085円 | +62円 | 10月24日 |
| 鹿児島 | 1,090円 | +64円 | 10月25日 |
| 沖縄 | 1,086円 | +63円 | 12月2日 |
出典: 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」(2026年8月公表)および各都道府県労働局の公表資料をもとに作成。答申額のため、官報公示で確定します
表を見ると分かるとおり、引き上げ額が最も大きいのは佐賀県の+65円、次いで鹿児島県の+64円、高知県・沖縄県の+63円です。つまり、中央最低賃金審議会の目安(Aランク+54円、B・Cランク+56円)を上回る引き上げは地方に多く、最高額と最低額の比率は84.8%と12年連続で縮小しました。一方で、東京・神奈川・大阪の+54円は目安どおりで、埼玉・千葉・愛知も+55円と、Aランクの都市部は目安に近い上げ幅にとどまっています。
発効日が10月1日ではない県に注意
ただし、見落としやすいのが発効日です。例えば、東京・大阪・愛知など多くの県は10月1日ですが、岩手県と熊本県は12月1日、沖縄県は12月2日と、2か月遅れて適用される県があります。したがって、たとえば岩手県で10月中に働いた分は、まだ旧額の1,031円が最低ラインです。「10月から上がるはずなのに給料が変わっていない」と感じたら、まず自分の県の発効日を確認してください。
自分の時給・月給が最低賃金を下回っていないか確認する方法
そもそも最低賃金は、雇用形態に関係なく、正社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣のすべてに適用されます。ただし、比べるときは「時給に換算した額」で判定します。特に、月給制の人がここでつまずきやすいので、計算の手順を整理しておきます。
| 給与形態 | 時給への換算方法 | 例(東京都・改定後1,280円) |
|---|---|---|
| 時給制 | そのまま比較 | 時給1,250円 → 30円不足(違反) |
| 日給制 | 日給 ÷ 1日の所定労働時間 | 日給9,600円 ÷ 8時間 = 1,200円 → 違反 |
| 月給制 | 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間(年間所定労働時間 ÷ 12) | 月給20万円 ÷ 168時間 = 約1,190円 → 違反 |
注意
月給から時給を出すときは、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当・賞与は除いて計算します。基本給と「毎月決まって支払われる職務手当など」だけが対象です。固定残業代を基本給に含めて「最低賃金は超えている」と説明する会社がありますが、固定残業代は除外して計算するのが正しい方法です。
具体的な計算式や、差額を会社に請求するときの手順は、最低賃金割れを自分で確認する計算方法|差額を請求する手順で詳しく解説しています。固定残業代が絡む場合はブラック企業の固定残業代の手口もあわせて確認してください。
会社が改定後も時給を上げてくれないときの対処法
結論から言うと、最低賃金は労使の合意があっても下回ることができません。発効日以降に最低賃金未満の時給で働かせた場合、その部分の契約は無効になり、最低賃金額で契約したものとみなされます(最低賃金法4条)。加えて、使用者には50万円以下の罰金が科される可能性があります。つまり、「うちは小さい会社だから」「試用期間だから」といった理由は通用しません。
- ステップ1:給与明細と発効日を確認する。発効日以降の勤務分が改定額を下回っていれば、その時点で法違反です
- ステップ2:会社に書面で是正を求める。「令和8年度の最低賃金(○○円)に満たないため、発効日以降の差額の支払いを求めます」と、メールなど記録が残る形で伝えます
- ステップ3:労働基準監督署に申告する。会社が応じない場合は、最寄りの労基署へ。最低賃金法違反は労基署の監督対象で、匿名での相談もできます
- ステップ4:差額を請求する。賃金の請求権の時効は3年なので、過去分もさかのぼって請求できます
一方で、最低賃金には「減額の特例」があり、試用期間中(最大6か月・20%まで)や、精神・身体の障害で著しく労働能力が低い場合などは、都道府県労働局長の許可を受けたときに限り減額が認められます。ただし、会社が勝手に「試用期間だから最低賃金以下」とすることはできません。そのため、許可を受けているかどうかを確認し、受けていなければ通常の最低賃金が適用されます。
最低賃金の引き上げで気をつけたい「壁」と手取りの話
もちろん、時給が上がると同じ時間働いても年収が増えるため、扶養の範囲で働いている人は「壁」を超えやすくなります。特に2026年10月からは、パート・アルバイトの社会保険加入の要件が変わる106万円の壁の撤廃と重なるため、手取りの変化に注意が必要です。この点は106万円の壁撤廃で働く人はどうなる?で詳しく整理しています。
反対に、会社側が最低賃金の引き上げを理由にシフトを一方的に減らしたり、休憩時間を増やして労働時間を短くしたりする動きも出てきます。つまり、合意のないシフト削減や、実際は働いているのに休憩扱いにする運用は、それ自体が別の問題です。アルバイトの人はブラックバイト診断10項目で、危険なサインをチェックしておくと安心です。
まとめ|自分の県の「額」と「発効日」を今日確認しておく
この記事のポイント
- 2026年度の最低賃金は全国加重平均1,177円(+56円)。東京1,280円〜宮崎1,085円
- 発効日は10月1日〜12月2日で県ごとに違う。岩手・熊本は12月1日、沖縄は12月2日
- 判定は時給換算。月給制は「月給 ÷ 月平均所定労働時間」で、通勤手当や固定残業代は除く
- 最低賃金未満の合意は無効。発効日以降の差額は3年さかのぼって請求できる
- 会社が応じなければ労基署へ。減額特例は労働局長の許可がある場合だけ
最低賃金の改定は毎年のことです。しかし、今年は引き上げ幅が大きいぶん、「上がっていない」に気づける人とそうでない人の差も大きくなります。だからこそ、給与明細が届いたら、自分の県の額と発効日を照らし合わせるところから始めてください。
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参考: 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」。本記事の内容は2026年9月6日時点の法令・公表資料に基づく一般的な情報です。個別の事案については、労働基準監督署や弁護士・社会保険労務士にご相談ください。