この記事は、こんなあなたに向けて書きました
退職はしたくない。でも体が限界で、もう出社できる自信がない。休職したいけど、どう申請すればいいか分からないあなたへ。
休職申請の方法を調べているなら、今のあなたはかなり消耗しているはずです。そんな状態で「手続き」を調べなければならないのは、本当につらいことです。この記事では、診断書の取り方から会社への伝え方、休職中のお金の流れまで、今日から動ける手順を一つずつ整理します。難しいことはありません。まず一歩だけ動いてみてください。
📌 この記事で分かること
- 休職申請の全体の流れ(診断書→会社への申告→手続き)
- 診断書をスムーズにもらうために医師に伝えること
- 上司が怖い・直接言いたくない場合の会社への伝え方
- 休職中に受け取れる傷病手当金の仕組みとお金の計算方法
休職申請の全体の流れ
まず、全体像をつかんでおきましょう。休職申請には大きく4つのステップがあります。それぞれのステップについて、この記事で詳しく解説していきます。
| ステップ | 内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
| ① 受診・診断書取得 | 心療内科・内科を受診し、診断書を発行してもらう | 即日〜2週間 |
| ② 就業規則を確認 | 会社の休職制度・期間・手続き方法を調べる | 1日 |
| ③ 会社に申告する | 上司または人事部に休職の意思を伝え、書類を提出する | 1〜3日 |
| ④ 傷病手当金の申請 | 健康保険組合に申請し、休職中の収入を確保する | 休職後に随時 |
知っておきたい大前提
休職制度は法律で義務付けられておらず、会社の就業規則によって内容が異なります。そのため、まず自社の就業規則を確認することが出発点になります。ただし、就業規則に休職制度がない場合でも、医師の診断書を提出すれば事実上休職できることが多いです。
ステップ① 診断書の取り方:医師に伝えるべきこと
まず、診断書を取得するために医療機関を受診する必要があります。メンタル不調が原因であれば心療内科または精神科へ、身体的な疾患であれば内科・整形外科などへ行きましょう。
受診前に準備しておくこと
また、初診で診断書がもらえないことがあります。なぜなら、症状の確認や経過観察が必要な場合があるからです。そのため、「診断書はすぐもらえないかもしれない」と事前に知っておくと焦らずに済みます。なお、診断書の発行費用は3,000〜10,000円程度(保険適用外)で、患者負担となります。
診断書に書いてもらうべき内容
- □ 病名または症状の診断名
- □ 休養が必要な理由(就労困難の状態である旨)
- □ 必要な療養期間(例:「〇ヶ月間の自宅療養を要する」)
- □ 発行日・医師の署名・医療機関名
療養期間については、最初は「1〜3ヶ月」と記載されることが多いです。また、期間が短く感じる場合でも、延長手続きは可能です。そのため、最初の診断書の期間にこだわりすぎる必要はありません。
ステップ② 就業規則で確認しておく3つのこと
会社に申告する前に、就業規則の休職関連の規定を確認しておきましょう。具体的には、次の3点を押さえておくと安心です。
ステップ③ 会社への伝え方:上司が怖い場合の対処法
休職申請でもっとも心理的なハードルが高いのが、この「会社への申告」です。特に、上司が原因でメンタルを消耗しているケースでは、「直接言いたくない」と感じるのは自然なことです。
直接言えない場合は「人事部・メール」を使う
休職の申告先は、必ずしも直属の上司でなくても構いません。人事部・総務部に直接メールで伝えるのも一つの方法です。また、かかりつけの産業医がいる場合は、産業医経由で会社に連絡を取ることも可能です。
📧 人事部へのメール例文(シンプル版)
件名:休職のご相談について
〇〇部 人事担当者様
お世話になっております。〇〇部の△△です。
体調不良が続いており、先日医療機関を受診したところ、休養が必要との診断を受けました。
つきましては、休職手続きについてご相談したく、ご連絡いたしました。
診断書は準備できております。必要な書類・手続きについてお教えいただけますと幸いです。
上司のパワハラが原因の場合は上司を飛ばしてよい
上司のハラスメントが休職の原因になっている場合、その上司に連絡することは適切ではありません。そのため、その上司の上長・人事部・産業医・社外の相談窓口(総合労働相談コーナーなど)を通じて申告することが可能です。なぜなら、休職申請の手続きは人事部が担当するため、上司を経由しなくても手続きは完了できるからです。
⚠️ 申告を引き延ばすほど体への負担が増します
「もう少し頑張れるかも」と思って申告を先延ばしにするほど、心身の回復に時間がかかります。診断書があれば、会社が休職を拒否することは基本的にできません。まず受診して診断書を取ることが、すべての始まりです。
▶ ブラック企業のパワハラ対処法|証拠の集め方から退職手順まで
また、上司への伝え方に悩んでいる場合は、以下の記事も参考にしてみてください。
ステップ④ 傷病手当金:休職中のお金を確保する方法
休職中は基本的に給与が出ません。しかし、健康保険に加入している人であれば「傷病手当金」を受け取ることができます。これは、病気やケガで働けなくなった際に生活を守るための制度です。
傷病手当金の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 標準報酬日額(月給÷30)の約3分の2 |
| 支給期間 | 支給開始日から最大1年6ヶ月(通算) |
| 待機期間 | 連続3日間の休業後(4日目から支給対象) |
| 申請先 | 加入している健康保険組合または協会けんぽ |
| 国民健康保険 | 原則対象外(フリーランス・自営業者は注意) |
有給休暇を先に使うとお得な理由
休職に入る前に残っている有給休暇を先に消化することをおすすめします。なぜなら、有給中は通常の給与(100%)が支払われますが、傷病手当金は給与の約3分の2にとどまるからです。したがって、有給→傷病手当金の順で消化する方が、収入面で有利になります。
傷病手当金の計算例
たとえば、月給30万円の場合、標準報酬日額は約10,000円です。そのため、傷病手当金は1日あたり約6,667円(3分の2)、1ヶ月あたり約20万円を受け取れる計算になります。会社の規定によっては、傷病手当金に上乗せして給与補填がある場合もあります。
▶ 全国健康保険協会(協会けんぽ):傷病手当金について(公式)
傷病手当金の詳しい内容は、以下の記事でも解説しています。
よくある質問
申請・診断書・期間について
復職・退職との関係について
▶ ハローワークインターネットサービス(失業給付・各種手続き)
休職後に退職を検討している場合は、以下の記事も参考にしてみてください。
まとめ:まず一歩だけ動いてみてください
✅ この記事のまとめ
- 休職申請は「受診→就業規則確認→会社への申告→傷病手当金申請」の4ステップで進められます
- 診断書は、症状・状況・休職の意思を医師に具体的に伝えることでスムーズに発行してもらえます
- 上司が怖い場合は、人事部へのメール・産業医経由での申告が有効です
- 休職中は傷病手当金(給与の約3分の2)を最大1年6ヶ月受け取れます
- 有給休暇を先に消化してから休職に入ることで、収入面で有利になります
今の体の状態を無視して頑張り続けることに、意味はありません。そのため、まず今日だけ「近くの心療内科を検索する」という一歩を踏み出してみてください。受診して診断書を取れれば、あとの手続きは意外とシンプルに進みます。
相談先に迷ったときは、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。