こんな悩みはありませんか?
- 子どもが3歳を過ぎたら「もう時短は使えない」「残業は断れない」と会社に言われた
- 育休から復帰したら、仕事を外されたり評価を下げられたりして、これが違法なのか分からない
- 「柔軟な働き方の措置」という制度が始まったと聞いたけど、自分の会社で何を請求できるのか知りたい
- 子どもの発熱や学級閉鎖で休むたびに嫌味を言われ、休暇を申請しづらい
育児・介護休業法は2025年4月と10月の2段階で改正され、働く親が会社に求められる権利が大きく広がりました。特に、残業免除を請求できる子の年齢が「3歳未満」から「小学校就学前」まで拡大したこと、そして3歳以降も使える「柔軟な働き方を実現するための措置」が義務化されたことは、日々の働き方に直結する変更です。この記事では、改正後に働く親が会社に請求できる権利を一覧で整理し、会社が拒否したり、利用を理由に不利益な扱いをしたりしたときの対処手順をまとめました。
結論:2025年改正で働く親が請求できるようになったこと
- 小学校就学前の子を育てる人は、残業(所定外労働)の免除を請求できる(2025年4月〜)
- 3歳〜小学校就学前の子を育てる人は、会社が用意した柔軟な働き方の措置(2つ以上)から1つを選んで利用できる(2025年10月〜)
- 子の看護等休暇は小学校3年生修了まで拡大し、入園式・卒園式・学級閉鎖にも使える。勤続6か月未満でも取得できる
- 制度の申出・利用を理由にした解雇・降格・減給・嫌がらせは法律で禁止。違反は労働局が指導し、企業名公表もあり得る
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育児・介護休業法 2025年改正の全体像|4月と10月で何が変わったか
まず、改正の全体像を施行日ごとに整理します。ここでは「働く側が会社に請求できる権利」に絞って書いています。
| 施行日 | 項目 | 改正後の内容 |
|---|---|---|
| 2025年4月1日 | 残業免除(所定外労働の制限) | 対象を「3歳未満」→「小学校就学前」の子を養育する労働者に拡大 |
| 2025年4月1日 | 子の看護等休暇 | 対象を「小学校就学前」→「小学校3年生修了まで」に拡大。感染症に伴う学級閉鎖、入園式・卒園式・入学式も対象に。勤続6か月未満を除外する労使協定は不可に |
| 2025年4月1日 | 短時間勤務の代替措置 | 短時間勤務が難しい業務の代替措置にテレワークを追加 |
| 2025年4月1日 | テレワークの努力義務 | 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選べるよう、会社に努力義務 |
| 2025年10月1日 | 柔軟な働き方を実現するための措置 | 3歳〜小学校就学前の子を養育する労働者向けに、会社が5つの選択肢から2つ以上を用意し、労働者が1つを選んで利用 |
| 2025年10月1日 | 個別の意向聴取・配慮 | 妊娠・出産の申出時と、子が3歳になる前に、勤務時間帯・勤務地・業務量などの意向を会社が聴き取り、配慮する義務 |
出典: 厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和7年4月1日・10月1日施行)」
つまり、2025年の改正は「3歳の壁」を取り払う方向の改正です。なぜなら、従来は3歳になると短時間勤務も残業免除も終わってしまい、保育園の送迎と仕事の両立が一気に難しくなる人が多くいたからです。反対に改正後は、小学校に上がるまで残業免除を請求でき、さらに会社が用意した柔軟な働き方の措置を1つ選べるようになっています。
残業免除は「小学校就学前」まで請求できる
そもそも改正前、残業(所定外労働)の免除を請求できるのは3歳未満の子を育てる人だけでした。2025年4月からは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であれば、会社に「所定外労働をさせないでください」と請求できます(育児・介護休業法16条の8)。
- 請求の方法:1回につき1か月以上1年以内の期間を定めて、開始日の1か月前までに書面などで申し出る
- 会社が拒否できる場合:勤続1年未満の人と、週の所定労働日数が2日以下の人を労使協定で除外している場合のみ。それ以外は「業務が忙しい」を理由に拒否できない
- 事業の正常な運営を妨げる場合:この例外は極めて限定的に解釈され、恒常的な人手不足を理由にすることはできないとされている
注意
「3歳を過ぎたから残業は断れない」という説明は、2025年4月以降は誤りです。会社の担当者が改正を把握していないケースも多いので、厚生労働省の改正案内のページを示しながら、書面で請求してください。
3歳以降に使える「柔軟な働き方を実現するための措置」
次に、2025年10月から義務化された制度です。会社は次の5つの中から2つ以上を選んで制度化し、3歳〜小学校就学前の子を育てる労働者は、そのうち1つを選んで利用できます。
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| ① 始業時刻等の変更 | フレックスタイム制、または時差出勤 |
| ② テレワーク等 | 月に10日以上(1日の所定労働時間を変更しない) |
| ③ 保育施設の設置運営等 | 事業所内保育施設の設置、ベビーシッターの手配・費用負担など |
| ④ 養育両立支援休暇 | 年に10日以上(1日の所定労働時間を変更しない・時間単位でも取得可) |
| ⑤ 短時間勤務制度 | 1日の所定労働時間を原則6時間とする措置 |
ここでのポイントは、どの2つを用意するかは会社が決めるという点です。そのため、「うちはテレワークができない職種だから何もない」ということにはならず、テレワークが難しい会社でも時差出勤や養育両立支援休暇など、別の2つを必ず用意しなければなりません。したがって、まずは自分の会社がどの2つ以上を制度化しているかを、就業規則や人事に確認するところから始めてください。
さらに、会社は子が3歳になる前の適切な時期に、この措置について個別に周知し、利用の意向を確認する義務があります。もし何の案内もなく3歳を迎えた場合、それ自体が会社側の義務違反の可能性があります。
子の看護等休暇|学級閉鎖や入学式にも使える
また、子どもの病気やけがのときに取れる「子の看護休暇」は、2025年4月から「子の看護等休暇」に名前が変わり、使える場面が広がりました。
- 対象の子:小学校3年生修了まで(改正前は小学校就学前)
- 取得できる事由:病気・けが・予防接種・健康診断に加えて、感染症に伴う学級閉鎖等、入園式・卒園式・入学式
- 日数:子1人なら年5日、2人以上なら年10日。時間単位でも取得できる
- 勤続要件:勤続6か月未満を除外する労使協定は廃止。入社直後でも取得できる
なお、この休暇は無給でも法律上は問題ありません(有給にするかは会社の定め)。ただし、取得したことを理由に欠勤扱いで人事評価を下げることは、後述する不利益取扱いにあたります。
制度を使ったら降格・減給・嫌がらせ|不利益取扱いは違法
そして、ここが最も大切なところです。育児・介護休業法は、育児休業や残業免除、短時間勤務、看護等休暇などの申出や利用を理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁止しています(同法10条・16条の10ほか)。また、上司や同僚による制度利用を理由とした嫌がらせ(いわゆる育児ハラスメント)についても、会社に防止措置を講じる義務があります。
| 不利益取扱いにあたる例 | 根拠 |
|---|---|
| 育休や時短を理由に解雇・雇止め・退職強要をする | 育児・介護休業法10条ほか |
| 復帰後に合理的な理由なく降格・減給・賞与の不支給をする | 同上(厚労省指針で例示) |
| 残業免除を請求したら仕事を取り上げ、自宅待機や雑用ばかりにする | 同上(不利益な配置変更) |
| 「時短のくせに」「迷惑だ」と繰り返し言う | 育児ハラスメント(会社に防止措置義務・同法25条) |
| 看護等休暇の取得日を欠勤として評価を下げる | 不利益取扱い(休暇取得を理由とする不利益な評価) |
実際に違反があった場合、都道府県労働局が会社に助言・指導・勧告を行い、勧告に従わないときは企業名が公表されます。したがって、会社にとっても「知らなかった」では済まない問題です。
会社が拒否・不利益取扱いをしたときの手順
- ステップ1:書面で請求した記録を残す。残業免除や措置の利用は、メールや申請書など日付が残る形で申し出る。口頭だけだと「聞いていない」と言われる
- ステップ2:拒否や不利益の証拠を集める。拒否の返答メール、降格・減給が分かる給与明細や辞令、嫌味の発言の録音やメモ。証拠の残し方は職場でのスマホ録音の手順を参考に
- ステップ3:社内の相談窓口に申し出る。会社にはハラスメント相談窓口の設置義務がある。ここでの対応も記録する
- ステップ4:都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談する。育児・介護休業法の違反は労基署ではなく労働局の担当。無料で、会社への助言・指導や紛争解決援助(調停)を求められる
- ステップ5:それでも解決しなければ弁護士へ。降格・減給の無効や、損害賠償の請求は裁判で争える
妊娠・出産を理由とした嫌がらせ(マタハラ)については、マタハラの対処法で在職中に動く手順を詳しく書いています。育休復帰後に遠方への転勤を命じられた場合は、不当な転勤命令の断り方もあわせて確認してください。育児・介護休業法26条は、転勤で子の養育が困難になる労働者への配慮を会社に義務づけています。
制度を使ったら降格・減給された、辞めろと言われた方へ
育児を理由にした不利益取扱いは法律で禁止されています。それでも会社と直接やり取りするのがつらい場合は、弁護士が対応する退職代行に相談すれば、退職の連絡から未払い分の交渉まで任せられます。相談は無料です。
※弁護士法人ガイア法律事務所|相談無料・全国対応
まとめ|「3歳の壁」は2025年改正でかなり低くなった
この記事のポイント
- 残業免除は小学校就学前まで請求できる(2025年4月〜)。「3歳を過ぎたら断れない」は誤り
- 3歳〜小学校就学前は、会社が用意した柔軟な働き方の措置(5つから2つ以上)を1つ選べる(2025年10月〜)
- 子の看護等休暇は小3修了まで。学級閉鎖・入園式・入学式にも使え、入社直後でも取得できる
- 制度の申出・利用を理由にした解雇・降格・減給・嫌がらせは違法。相談先は労働局の雇用環境・均等部(室)
- 請求はすべて書面で。拒否や不利益の記録を残してから相談に動く
制度は整ってきました。しかし、現場の運用が追いついていない会社はまだ多くあります。だからこそ、自分がどの権利を持っているかを正確に知っていることが、交渉の最初の一歩になります。
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参考: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(e-Gov法令検索)。本記事の内容は2026年9月6日時点の法令・公表資料に基づく一般的な情報です。個別の事案については、労働基準監督署や弁護士・社会保険労務士にご相談ください。