※本記事にはプロモーション(アフィリエイト広告)が含まれます。
こんな悩みはありませんか?
- 「106万円の壁がなくなる」と聞いたけど、自分の手取りが減るのか増えるのかわからない
- パートで働いているが、社会保険に入ると損なのか得なのか判断できない
- 会社から急に「シフトを減らす」「業務委託にしよう」と言われて不安
- 2026年10月の改正で、働く人にとって何が変わるのかを正しく知りたい
結論:2026年10月から「年収106万円」の基準がなくなり、判断の軸は「週20時間」に変わります
- 年金制度改正法により、社会保険加入の賃金要件(月額8.8万円=年収約106万円)が2026年10月1日に撤廃される
- 今後は「週の所定労働時間20時間以上」などの要件を満たすかどうかが加入の判断基準になる(企業規模の要件は当面残る)
- 短期的には手取りが下がる場合があるが、将来の年金や傷病手当金など保障は手厚くなる
- 会社が保険料負担を嫌って一方的にシフトを削る・雇い止めする・業務委託に切り替えるのは違法・グレーの可能性が高い
制度の中身はH2「106万円の壁撤廃とは」、手取りの変化はH2「あなたの手取り・将来はどう変わる」、会社の違法対応はH2「会社の『壁逃れ』に注意」で詳しく解説します。
2026年10月1日、パートやアルバイトなど短時間で働く人の社会保険をめぐる「106万円の壁」が撤廃されます。つまり、これまで「年収106万円を超えると社会保険料がかかって手取りが減る」と意識して働く時間を抑えてきた人にとって、働き方の前提が大きく変わるということです。
しかし、多くの解説は「企業がどう対応すべきか」という経営者向けの内容ばかりで、実際に現場で働くパート・アルバイトの立場から「自分の手取りや将来がどうなるのか」「会社の対応がおかしいと感じたらどうすればいいのか」を整理した情報は多くありません。
この記事では、106万円の壁撤廃を「働く人の視点」でわかりやすく解説します。具体的には、制度の中身と施行スケジュール・手取りと将来の年金への影響・会社がやりがちな違法/グレーな「壁逃れ」の手口・困ったときの相談先まで、現場で使える知識を網羅しました。なお、2026年10月にはカスハラ対策の義務化など、働く人を守る改正も同時に進みます。会社の対応に不安を感じている方は仕事に行きたくない毎日がつらい|ブラック企業のサインもあわせてご確認ください。
まず、106万円の壁撤廃の全体像を整理します。なぜなら、制度の仕組みを正しく理解しておくことが、自分にとって損か得かを冷静に判断する第一歩になるからです。
そもそも「106万円の壁」とは何だったのか
「106万円の壁」とは、パート・アルバイトなど短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するかどうかを分ける基準のうち、賃金月額8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)という「賃金要件」の通称です。
この壁を超えると社会保険料の本人負担(おおむね年15万円前後)が発生し、一時的に手取りが減る「逆転現象」が起きます。この逆転を避けるために、多くの人が意図的に労働時間を抑える「働き控え」をしてきました。今回の改正は、この働き控えを解消することが大きな狙いです。
改正の中身:2025年成立、2026年10月1日施行
2025年6月20日に公布された年金制度改正法(正式名称:社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律/令和7年法律第33号)により、この賃金要件が撤廃されます。施行日は2026年10月1日です。
つまり、2026年10月以降は「年収106万円」という金額の基準はなくなり、代わりに週の所定労働時間が20時間以上かどうかが、社会保険に加入するかの主な判断軸になります。厚生労働省の試算では、この改正で全国の約200万人が新たに厚生年金の加入対象になると見込まれています。
ただし全員が対象ではない|当面は「企業規模の要件」が残る
ここで重要な注意点があります。2026年10月の時点で撤廃されるのは賃金要件だけで、「従業員数51人以上の会社」という企業規模の要件は当面残ります。したがって、従業員50人以下の小さな会社で働いている場合は、2026年10月の段階ではまだ加入対象にならないケースがあります。
この企業規模の要件は、下の表のように段階的に引き下げられ、最終的に2035年10月にはすべての会社(従業員1人以上)が対象になる予定です。
| 施行時期(予定) | 主な内容 |
|---|---|
| 2026年10月 | 賃金要件(月8.8万円・年収106万円)を撤廃(対象は従業員51人以上の会社) |
| 2027年10月 | 企業規模の要件を従業員36人以上へ引き下げ |
| 2029年10月 | 従業員21人以上へ引き下げ |
| 2032年10月 | 従業員11人以上へ引き下げ |
| 2035年10月 | 企業規模の要件を完全撤廃(全企業が対象) |
※段階施行のスケジュールは政省令などで詳細が定まる部分を含み、本記事公開時点での予定です。最新情報は厚生労働省・日本年金機構の公式サイトをご確認ください。
ポイント:2026年10月に変わるのは「年収106万円」の壁が消えて「週20時間」が軸になること。ただし当面は従業員51人以上の会社が対象です。また、自分の会社の規模と、契約上の週の労働時間をまず確認しましょう。
あなたの手取り・将来はどう変わる?損得の考え方
つぎに、106万円の壁撤廃で社会保険へ加入すると、実際に手取りや将来がどう変わるのかを整理します。なぜなら、「加入=損」と思い込んで働き方を決めると、かえって不利になることがあるからです。
短期的には手取りが下がる場合がある(逆転現象)
社会保険に加入すると、給料から健康保険料と厚生年金保険料が天引きされます。保険料は会社と本人で半分ずつ負担する「労使折半」ですが、本人負担分が発生することで、加入直後は手取りが下がることがあります。たとえば年収106万円ほどで加入すると、本人負担はおおむね年15万円前後になり、一時的に手取りが減る計算です。
ただし、労働時間を少し増やして収入自体を上げれば、保険料を差し引いても手取りが元の水準を上回るケースも多くあります。自分の場合にどうなるかは、厚生労働省の社会保険適用拡大 特設サイトにある試算ツールで確認できます。
中長期では保障が手厚くなる(見落としがちなメリット)
手取りの減少だけに目が向きがちですが、社会保険(特に厚生年金)に加入すると、次のような保障が受けられるようになります。これは国民年金や配偶者の扶養のままでは得られないメリットです。
- 将来の年金が増える:厚生年金は国民年金に上乗せされるため、老後に受け取る年金額が増えます
- 病気やケガで休んだときの傷病手当金:健康保険から給料の約3分の2が支給されます
- 出産で休んだときの出産手当金:産前産後の休業中に手当が受けられます
- 障害・死亡時の保障が手厚くなる:障害厚生年金・遺族厚生年金の対象になります
- 保険料は会社と折半:全額自己負担の国民年金・国民健康保険より負担が軽い場合があります
配偶者の扶養から外れる点は要確認
これまで配偶者の健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者だった場合、社会保険に加入するとその立場から外れます。したがって、世帯全体の手取りや配偶者の家族手当(会社独自の手当)への影響も含めて、家計単位で考えることが大切です。一方で、扶養を気にして働く時間を抑える必要がなくなるため、思い切って働きたい人にとっては追い風になります。
会社の対応がおかしい・我慢の限界を感じている方へ
制度改正に便乗して一方的にシフトを削られたり、退職を迫られたりして精神的に限界を感じている場合、会社と直接やり取りせずに退職できる退職代行の無料相談という選択肢もあります。
ガイア法律事務所(退職代行)に無料で相談する会社の「壁逃れ」に注意|違法・グレーな3つの手口
ここからが働く人にとって最も注意すべきポイントです。社会保険料の会社負担が増えるのを嫌って、一部の会社は労働者に不利な対応を取ろうとすることがあります。しかし、その多くは違法またはグレーで、あなたには対抗する手段があります。
手口1:同意なく一方的にシフト・労働時間を減らす
「週20時間未満にすれば加入させずに済む」と考えて、会社が本人の同意なく一方的に労働時間を削るケースです。しかし、労働時間や賃金は労働契約の重要な条件であり、本人の同意のない一方的な引き下げは「労働条件の不利益変更」として無効になる可能性があります。減らされた分の賃金(差額)を請求できる場合もあります。
手口2:加入逃れを目的とした雇い止め
有期契約のパート・アルバイトについて、社会保険の適用を避けるために契約更新を拒否する「雇い止め」です。契約が繰り返し更新されて実質的に無期契約と同じ状態になっている場合や、更新を期待する合理的な理由がある場合、合理的な理由のない雇い止めは労働契約法第19条により無効とされ、契約が更新されたものとみなされることがあります。
手口3:雇用契約を「業務委託・個人事業主」に切り替える
「これからは業務委託でお願いする」と言って、雇用関係の外に出すことで社会保険の適用を免れようとするケースです。しかし、雇用か業務委託かは契約書の名称ではなく実態(指揮命令の有無・時間や場所の拘束・仕事の断りにくさなど)で判断されます。実態が雇用なら「偽装請負」として、労働基準法や最低賃金法の違反になるリスクがあります。
ポイント:契約上は週20時間未満でも、実際にはいつも超えて働いている場合、年金事務所は「実態」で加入を判断します。要件を満たしているのに未加入だった場合、最大2年さかのぼって加入・保険料の支払いが必要になることもあります。加入するかどうかを本人の意思だけで拒否することはできず、要件を満たせば会社に届出の義務があります。
困ったときの相談先|泣き寝入りしないために
会社の対応に疑問を感じたら、一人で抱え込まず、公的な相談窓口を使いましょう。いずれも無料で相談できます。
- 年金事務所・日本年金機構:社会保険の加入対象なのに入れてもらえない、といった加入・適用の相談
- 労働基準監督署:一方的な労働条件の引き下げ、偽装請負、賃金未払いなどの相談
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局):雇い止め・不利益変更などあらゆる労働トラブルの窓口
- 労働組合・ユニオン:個人でも加入できるユニオンなら、会社との交渉を代わりに行ってくれます
制度や自分の権利の根拠を自分で確認したい人は、労働基準法の入門書を1冊持っておくと安心です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 106万円の壁がなくなるのは、すべての会社で2026年10月からですか?
いいえ。2026年10月に賃金要件が撤廃されるのは、まず従業員51人以上の会社です。従業員50人以下の会社は、企業規模の要件が段階的に引き下げられ、2035年10月に全企業が対象になる予定です。
Q2. 社会保険に入りたくないので加入を断れますか?
加入要件を満たす場合、会社には届出の義務があり、本人の意思だけで加入を免れることはできません。「入りたくないから週20時間未満にしてほしい」という希望自体は伝えられますが、実態として20時間以上働いていれば加入対象になります。
Q3. 会社から「シフトを減らす」と言われました。従うしかないですか?
労働時間の削減は労働条件の変更にあたり、原則としてあなたの同意が必要です。同意なく一方的に減らされた場合は不利益変更として無効になる可能性があるため、まずは総合労働相談コーナーや労働基準監督署に相談しましょう。
Q4. 手取りが減るなら加入しないほうが得ですか?
短期的には手取りが下がることがありますが、厚生年金の上乗せ・傷病手当金・出産手当金など将来の保障は手厚くなります。目先の手取りだけでなく、長期的な保障も含めて判断することをおすすめします。
まとめ|「働き控え」から「働き方を選べる」時代へ
2026年10月の106万円の壁撤廃は、これまで手取りの逆転を恐れて働く時間を抑えてきた人が、その制約から解放される大きな転換点です。短期的な手取りの変化はありますが、将来の年金や休業時の保障は確実に手厚くなります。
一方で、会社が保険料負担を嫌って一方的なシフト削減・雇い止め・業務委託への切り替えといった「壁逃れ」をしてくる可能性もあります。これらの多くは違法またはグレーであり、あなたには相談・対抗する手段があります。制度を正しく理解し、おかしいと感じたら一人で抱え込まずに相談することが、自分の権利を守る一番の近道です。
※本記事は2026年7月時点の情報をもとに作成しています。制度の詳細は政省令等で定まる部分を含むため、最新情報は厚生労働省「社会保険�