こんな悩みはありませんか?
- 会社が突然「事業を停止する」と言い出し、先月分の給料も退職金ももらえていない
- 社長と連絡が取れなくなった。給料はもう諦めるしかないのか知りたい
- 「未払賃金の立替払制度」という言葉を聞いたが、自分が対象なのか、いくら戻るのか分からない
- 倒産しそうな会社にいる。辞めるタイミングで受け取れる額が変わるなら知っておきたい
会社が倒産して給料が払われないとき、国の制度である未払賃金立替払制度を使えば、未払いになっている給料と退職金の8割(年齢別の上限あり)を、会社の代わりに独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)から受け取れます。ただし、対象になる人・期間・請求期限には条件があり、知らずに退職のタイミングを間違えると受け取れなくなることもあります。この記事では、制度の要件、いくら受け取れるか、退職から請求までの具体的な手順を、厚生労働省と労働者健康安全機構の公表資料にもとづいて整理しました。
結論:会社が倒産しても、未払い給料の8割は国から受け取れる
- 対象は、倒産の申立て等の6か月前の日から2年以内に退職した人。パート・アルバイトも対象
- 受け取れるのは、退職日の6か月前から請求日の前日までに支払期日が来た定期賃金と退職金の80%(上限は年齢で110万・220万・370万円)
- 請求期限は、破産などの決定日(事実上の倒産は労基署の認定日)から2年以内。総額2万円未満は対象外
- 請求先は会社ではなく労働者健康安全機構。破産管財人か労基署の証明・確認を受けて請求する
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未払賃金立替払制度とは|誰が対象になるのか
そもそも未払賃金立替払制度は、賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)にもとづく国の制度です。会社が倒産して賃金を払えなくなった場合に、労働者健康安全機構が会社に代わって未払賃金の一部を立て替えて支払います。対象になるためには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 会社の要件 | 労災保険の適用事業で、1年以上事業活動を行っていたこと |
| ② 倒産の要件 | 法律上の倒産(破産・特別清算・民事再生・会社更生の申立て等)または事実上の倒産(中小企業で、事業活動を停止し再開の見込みがなく、賃金支払能力がないことを労基署長が認定) |
| ③ 労働者の要件 | 倒産の申立て等(事実上の倒産は労基署への認定申請)の日の6か月前の日から2年の間に退職したこと |
特にポイントは③です。たとえば会社が2026年9月1日に破産を申し立てた場合、2026年3月1日から2028年8月31日までの間に退職した人が対象になります。つまり、破産申立てより6か月以上前に辞めた人は対象外です。反対に、申立て後に会社に残っていて後から退職した人も、2年以内なら対象になります。
注意
「事実上の倒産」の認定を受けられるのは中小企業(資本金や従業員数の基準あり)に限られます。大企業の場合は、破産などの法律上の倒産手続きが必要です。また、社長が行方不明で誰も手続きをしていない場合でも、労働者自身が労基署に「事実上の倒産」の認定を申請できます。
いくら受け取れるか|未払賃金の8割・年齢別の上限
次に、立替払の対象になるのは、退職日の6か月前の日から、機構への請求日の前日までに支払期日が来た「定期賃金」と「退職手当」です。ボーナス(賞与)や解雇予告手当、退職後に発生した遅延損害金は対象になりません。そのうえで、対象額の80%が支払われますが、退職時の年齢によって上限があります。
| 退職時の年齢 | 未払賃金総額の限度額 | 立替払の上限額(限度額の80%) |
|---|---|---|
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
出典: 独立行政法人労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度の概要」
たとえば35歳で未払いの給料が3か月分90万円、退職金が100万円あった場合、対象額は190万円で上限220万円の範囲内なので、その80%の152万円を受け取れます。一方で、同じ35歳で未払総額が300万円なら、限度額220万円の80%=176万円が上限です。加えて、未払賃金の総額が2万円未満の場合は制度の対象外になります。
請求の手順|退職から入金まで
請求の流れは、倒産の種類によって「誰に証明してもらうか」が変わります。ここでは共通の流れと、分岐する部分を分けて説明します。
- ステップ1:未払いの証拠を確保する。給与明細、雇用契約書、タイムカードやシフト表、退職金規程、振込履歴。会社が閉鎖される前にコピーを取っておく。証拠の集め方は未払い残業代の証拠の集め方が参考になる
- ステップ2(法律上の倒産):破産管財人等に「証明書」を発行してもらう。破産の場合は破産管財人が、未払賃金の額と退職日を証明する。裁判所の破産手続開始決定が出たら、管財人に連絡する
- ステップ2(事実上の倒産):労基署に「認定申請」と「確認申請」をする。会社の所在地を管轄する労基署に、まず倒産の認定を申請し、認定後に自分の未払賃金額の確認を申請する。認定申請は退職から6か月以内が期限
- ステップ3:労働者健康安全機構に立替払を請求する。証明書または確認通知書を添えて、請求書を機構に送付する。請求期限は、法律上の倒産は裁判所の決定日から2年以内、事実上の倒産は労基署の認定日から2年以内
- ステップ4:審査後に振込。機構の審査を経て、指定口座に立替払金が振り込まれる。立替払金は退職所得として扱われ、税務上の優遇がある
注意
事実上の倒産の「認定申請」は退職日の翌日から6か月以内という短い期限があります。社長と連絡が取れない・会社が閉まっているという状況では、まず労基署に相談し、認定申請を先に済ませてください。証拠がそろっていなくても、労基署が調査に動きます。
倒産しそうな会社にいるとき|退職のタイミングで損しないために
一方で、会社の資金繰りが危ないと感じたとき、「今すぐ辞めるべきか、倒産まで待つべきか」で迷う人は多いと思います。立替払制度の観点からは、次の点を押さえておくと判断しやすくなります。
- 倒産の6か月以上前に辞めると対象外になる。給料の遅配が始まってすぐ辞めた結果、倒産が半年以上後だった場合は制度を使えない
- 立替払の対象は退職日の6か月前からの分だけ。それより前の未払いは対象にならないので、未払いが長引いている場合は早めに労基署へ相談する
- 賞与は対象外。ボーナスの未払いは立替払で戻らないため、他の債権として破産手続きの中で届け出るしかない
- 在職中の遅配は、まず会社に請求する。倒産前の段階での動き方は給料が遅れた・払われないときの対処法を参照
さらに、退職日を月末にするか月中にするかで社会保険料や有給の扱いが変わります。倒産が見えている会社では、退職日の決め方も含めて退職日はいつがいい?で整理した考え方を使ってください。
立替払でカバーされない分はどうなるか
ただし、立替払は8割までで、賞与や限度額を超える部分は残ります。そのため、この残りの部分は破産手続きの中で「労働債権」として届け出ることで、会社の残った財産から配当を受けられる可能性があります。賃金債権は他の一般債権より優先順位が高く(優先的破産債権)、退職前3か月分の給料は最優先で扱われる部分もあります。とはいえ、実際にどれだけ戻るかは会社の財産次第です。だからこそ、確実に受け取れる立替払制度を先に、期限内に使うことが最優先になります。
なお、手続きに不安がある場合は、労基署のほか、法テラス(日本司法支援センター)でも無料相談を受けられます。労基署への相談の仕方は労基署への通報方法にまとめています。
まとめ|倒産で給料が消える前に、期限だけは押さえておく
この記事のポイント
- 会社が倒産しても、未払いの定期賃金と退職金の80%は労働者健康安全機構から受け取れる
- 対象は倒産の申立て等の6か月前〜2年以内に退職した人。早すぎる退職は対象外
- 上限は退職時の年齢で88万・176万・296万円(限度額110万・220万・370万円の80%)。総額2万円未満は対象外
- 事実上の倒産は労基署の認定が必要。認定申請は退職から6か月以内、立替払請求は2年以内
- 賞与・遅延損害金は対象外。残りは破産手続きの労働債権として届け出る
給料が払われないまま会社がなくなる経験は、精神的にも大きな負担です。しかし、この制度は「知っていて期限内に動いた人」には確実に機能します。証拠の確保と労基署への相談を、今日のうちに始めてください。
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参考: 独立行政法人労働者健康安全機構「未払賃金の立替払事業」。本記事の内容は2026年9月6日時点の法令・公表資料に基づく一般的な情報です。個別の事案については、労働基準監督署や弁護士・社会保険労務士にご相談ください。